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INFORMATION

スマート変更登記が開始されています


令和8年4月1日から、不動産の所有者は住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記することが義務付けられました。

併せて、事前に手続きをすればその後は法務局が所有者に代わり職権で住所等の変更時を行う「スマート変更登記」が開始されています。

これにより、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても義務違反に問われることがなくなります。


手続きの詳しい内容については法務局のホームページをご覧いただくか直接法務局へお問い合わせください。

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